著作権について 世界平和の為の投票所 地震発生量の信号機
こちらは公共の福祉が目的の為、著作権は、すべて放棄しています。
こちらの情報が、さらに公共の福祉に役立つ事を期待しています。
使う為に、連絡は不要です。【世界中から承諾依頼がくると本来の任務に支障が出る為】

ただし、『音楽』と『著作権存在と明示されているもの』は、著作権が存在します。
こちらのスタッフが作成したものでないなどの理由によります。(演奏権)
参考 JASRAC http://www.jasrac.or.jp/   http://www.jasrac.or.jp/contents/midi_faq.htm 

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著作権 (特許権などと違って届出が不要な権利)

作品を他の人が勝手に使用しないようにする権利です。 許可と場合によって著作権料が要求されます。
文芸、美術、音楽などの作品を著作権法が保護しています。
作品を作成した時から、作者の死後50年間【多くの外国作品は60年】、保護されます。 それ以降は、人類の遺産です。

保護期間においても、『引用』利用することは、出所を明示することを条件に許されます。(32条、48条)
引用利用は、社会的に妥当と認められる範囲までです。 引用元を見たくなるような引用の仕方をすれば良い。

日本のすべての人が、購入しないで、図書館の本の利用だけになれば、本はあまり売れなくなります。 しかし、
書籍が大量にある図書館は、著作権料は取られません。 公共の福祉である為です。 そこに法の精神があります。

インターネット時代において、ある作品が発表された時に、別の人が著作権侵害と訴えた場合、
ネット内を調査すると、その別の人がさらに別の人の著作権侵害を起こしている事があり、気をつけないと逆に
訴えた人が訴えられる事が発生します。 ネットが存在する前と違って、ネットによって作品が無数に存在
しています。 もしかすると、文章の著作権【届け出不要の権利】を主張するのが困難な時代に入ったのかもしれません。
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掲示板より--法の源流にたどる旅人 - 00/11/04 20:00
憲法は国の最高法規である。 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が憲法三原則である。 そのもとに、いろんな法律が作られました。 知的所有権(特許権、商標権、意匠権、著作権、商号など)の法律もそうです。 もし、知的所有権などの乱用により、憲法に違反する場合は、その権利に制約がかかる最高裁判決がでる事になります。 冷静、中立な第三者の判断で、最高裁判決は推測が可能です。 もし、推測どおりにならない時は、憲法の国民主権が発動される為、結果的に推測どおりになります。 『個を認めながらも、個の集合体を作る公共の福祉』の精神が、結局、結論を決める事になります。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 著作権法の一部 第32条(引用)  (1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に     合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので     なければならない。  (2)  国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表     する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌     その他の刊行物に転載することができる。     ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 第48条(出所の明示)  (1) 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的     と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。    1 第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第37条、第42条又は第47条の規定      により著作物を複製する場合    2 第34条第1項、第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合    3 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、      第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。  (2)  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のもので     ある場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。  (3)  第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例に     より、その著作物の出所を明示しなければならない。 参考 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/copyright/copyrightAct.html    http://www1.odn.ne.jp/~cac23560/patnav/ipr/index.htm